永住許可ガイドライン改訂
在留期間「5年」が申請の条件に。2026年2月24日付で永住許可ガイドラインが改訂されました。永住許可の法律的要件のひとつとして「最長の在留期間」を有していることがあります。これは技術・人文知識・国際業務や日本人の配偶者等の資格を持つ方であれば「5年」です。ただし従来は緩和措置によって「当面は3年の在留資格」であれば最長の在留期間を有しているとして扱われていました。これが以下のように改訂されました。
【改訂後】
令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
在留期間「3年」の方で永住申請を検討されている方は多くいらっしゃると思います。許可手数料の大幅引き上げがニュースでよく取り上げられ注目されていますが、そもそも申請できるかできないか、こちらの要件についても十分理解し申請タイミングを検討することが大切です。
