日本語能力証明が必要に「技術・人文知識・国際業務」
2026年4月15日申請分から所属機関が(上場企業や前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などを除く)カテゴリー3・4に該当する場合、(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要になります。具体的には
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
の証明書類です。
日本人を顧客とする営業職、翻訳者・通訳は証明が必要になると考えられます。ITエンジニアについても日本国内で業務をする場面では日本語を使用することが一般的には想定されますが、職場環境によっては必ずしも日本語を必要としてない場合もあります。必要に応じて業務内容を説明する文書を提出するなどの対応が望ましいと考えれれます。
このほか所属機関の代表者に関する申告書の提出も必要になります。申請の必要書類については変更が頻繁に行われていますのでご注意ください。
入管HPもご参照ください。
