どのような資格か

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了した方で、高い日本語能力を持つ人が、留学生として習得した知識や経験、高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で単純労働や接客業務を行った場合には「不法就労」に該当する恐れがあり、雇用側にも「不法就労助長罪」に問われる可能性があることから、大卒者は「技術・人文知識・国際業務」という固定観念にとらわれず、ご自身の希望や就労先での職務を見据えて「特定活動46号」を取得することも検討すると良いでしょう。


対象となる人は

  • 学歴
    • 日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者
    • 高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した者に限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生 【2024.2.29改定】
  • 日本語能力
    • 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
    • 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方

*外国の大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業された方も日本語能力の要件を満たす者として扱われますが,日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります


どのような仕事ができるのか

単純労働、現場作業をすることが可能、インバウンド拡大に伴う外国人労働者へのニーズに対応した資格です。しかしそれらのみに従事することはできず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれれている必要がある、つまり日本語コミュニケーション能力と修得した知識・応用力が発揮できる職務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務、広報、教育等)である必要があります。

活動が認められる職務例としては次のようなものがあります

  • 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)。
    • ※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  • 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
    • ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  • 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能)。
    • 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  • ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)。
    • 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  • タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)。
    • 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  • 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
    • 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
  • 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
    • 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。


認められる雇用の形態

フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

賃金は同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上である必要があります。


申請に必要な書類は?

1 在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)
(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)

(2)写真(縦4cm×横3cm)
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記,404円分の切手(簡易書留用)を貼付) 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)


(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
  ※ (入管には)提示のみで,提出していただく必要はありません。


(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
  ※労働基準法に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)


(6)雇用理由書
   雇用契約書の業務内容から,日本語を用いた業務等,本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
   所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが,所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
  ※ どのような業務で日本語を活用するのか,どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください。

(7)申請人の学歴を証明する文書
   卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)


(8)申請人の日本語能力を証明する文書
   日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
   外国の大学において日本語を専攻した者は,当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書。

(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
  イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
  ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
  エ 登記事項証明書


(10)課税証明書及び納税証明書
 (注)他の就労資格からの在留資格変更許可申請又は,転職による在留資格変更許可申請に限ります。
 (注)転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。


知っておきましょう

  • 在留期間は?

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時、及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。

  • 家族滞在は?

扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動47号(本邦大学卒業者の配偶者等)」の在留資格を取得することで,日本に滞在し日常的な活動が認められます。(アルバイトなどをする場合は別途「資格外活動許可」を得る必要があります)

  • 将来、永住資格を取得できる?

永住権を取得するには、日本に10年以上継続して在留していること、10年間の中で5年以上は就労資格または居住資格によって在留していることが必要条件ですが、「特定活動46号」はこの場合就労資格として扱われます