在留期間や就労する職種を制限されることなく日本に永住できる権利が許可されます。強制退去となるような法令違反を犯すなど特別な事情がない限り生涯日本に住むことができるので、日本国内における信用度が高まり商取引や銀行融資にメリットがあります。許可を得るためには多くの申請用書類を準備し、審査には4か月から1年という比較的長い期間を要するので慎重に準備する必要があります。

法務省の永住許可ガンドラインも参照ください。


永住許可申請をできる人

  • 基本的に現在、就労関係の資格、定住資格、日本人配偶者等や永住者の配偶者等の資格いずれかを保有している人が対象になります。

永住許可の対象になるには

審査基準として挙げられているのは3つの条件です

  1. 素行善良の条件 ※
    • 入管法違反、その他犯罪歴がないこと
    • 交通違反歴がないこと(駐車違反等軽微な違反で回数が少ない場合は反省文などを提出することで素行不良と扱われない場合があります)
    • 軽微な違反でも入管はその事実を把握しています。偽ることなくその事実を明らかにしたうえで反省を表すことが大切です。
    • 近年審査基準が厳しくなる傾向にあるので、不安な方は専門家と相談することをおすすめします。
  2. 独立生計の条件 ※
    • 将来においても安定した生活が送くることができる資産や技能などを持っていること
    • 一般的な目安として年収300万円以上(単身の場合、扶養者1人につき50~80万円を加算)があること(別途、不動産や株などの資産、ローンなどの負債がある場合はこれらも考慮されます)
    • 年収300万円以下であっても、申請人の持つ技能や世帯年収などで「独立生計」が可能であると判断される場合があります
  3. 国益合致の条件
    下記の4点を全て満たす必要があります
    • 原則10年以上日本に在留しその期間中就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格を持って5年以上在留していること。但し以下特例がある。
      • (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
      • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
      • 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
      • 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
    • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
    • 現に有する在留資格について3年の在留期間(規則に規定されている最長の在留期間)をもって在留していること。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがある疾病に罹患してないこと。

日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,2適合することを要しない。

申請するうえで注意する要件

  • 身元保証人がいる
    • 申請には身元保証書の提出が必要です。身元保証人は日本人または永住者である必要があります。申請人が日本の法令を遵守、公的義務を適正に履行するよう指導などする立場の方と考えるとよいでしょう。
    • 2022年6月から身元保証書の内容が変わり、「滞在費・帰国旅費・法令の遵守を保証」という文言はなくなりました。また身元保証人の収入や職業を証明する書類の添付も不要となりました。

申請に必要な書類は

必須となる申請書類は現在の在留資格が下記1~4どれであるかによって異なります。必須書類については出入国在留管理庁HPに記載がありますが、それだけでなく申請人おひとりお一人の事情に合わせ永住要件を満たしていることの立証資料を検討する必要があります。

  1. 日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
  2. 「定住者」の在留資格である場合
  3. 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
  4. 「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

出入国在留管理庁HPへ(外部リンク)