どのような資格か
日本人の配偶者である外国人の方が取得できる在留資格のひとつです。この在留資格の方の就労制限は特にありません。日本人と結婚することで「日本人配偶者等」の資格が与えられるものではありません。婚姻を届出したこととこの資格を得ることは別のものです。
ちなみに日本人の実子・特別養子もこの資格の対象に含まれるため資格名称に「等」が付いています。
申請にあたって
「日本人配偶者等」 は就労制限がない、将来的に永住権取得や帰化し易いことなどから要件に合致する方の多くは取得を希望されますが、現状保有の資格で当面困らないのであればあえて資格変更しないというのも選択肢ですし、焦らず許可の確度が十分になって申請するという方もいらっしゃいます。
不正な就労を目的とした偽装結婚が後を絶たないため、「日本人配偶者等」の資格取得の審査は厳格化されています。婚姻の信ぴょう性や生計の安定性・継続性に疑義のある婚姻などは審査によって許可されません。真面目な恋愛に元づく婚姻であっても、要件や審査のポイントをよく理解できない、説明が不足した状態で申請し不許可になってしまう場合も稀ではありません。不安な点があれば専門家と課題を検討し対策をたてたうえで申請することが大切です。
- 不安なケース
- SNS、マッチングアプリなどネットで出会った(ダメではありません!しっかりした証明が必要)
- 出会ってからの期間が短い
- 共通の言語がない(意思疎通できる証明が必要)
- 留学生で成績や出席率が悪い
- 年齢差が大きい
- 離婚歴が多い
- 両親、親族と交流がない
- 申請にむけた対応
- 出会いの経緯、交際の記録
- 交際中の写真をできるだけ多く用意
ふたりの写真だけでなく、家族や友人とのスナップは重要です。また結婚式の写真があれば信ぴょう性は高まります。出入国在留管理庁ホームページには写真を「2~3葉」とありますが、信ぴょう性を得るだけの量と質が必要です。
- 交際中の写真をできるだけ多く用意
- LINE、メッセージの記録
- 交際の経緯、事実を証明するためにLINEメッセージなどおふたりやお互いの家族とのコミュニケーションの記録をスクリーンショットで撮り整理しておきましょう。
- 質問書への丁寧な記載
- 交際の経緯については、結婚への過程が「なるほど」と思えるエピソードや気持ちの変遷などを含めて丁寧に記載しましょう。
- ご自身に不利な内容があったとしても、隠したり虚偽の内容を記載したりした場合不許可となるうえ、それを修正したとしても再申請が許可させる可能性は著しく低くなります。事実を正直に記載することが大切です。
- 出会いの経緯、交際の記録
初回面談にあたって
日本人配偶者となる方の国籍、現在の居住地(外国か日本か)などケースにより申請準備は異なります。まずは弊所無料相談をご利用ください。申請時の必須記載項目となる下記事項をできる範囲で結構ですので整理いただき相談のご予約をいただくとスムーズです。プライベートにかなり踏み込む事項で場合によっては「不利益になるかも」と思われることもあるかもしれませんが法律上の「守秘義務」がある行政書士がしっかりサポートしますので、ご理解いただければと思います。
- 申請人について
- お名前
- 国籍
- (日本在留の場合)在留資格・期限、年収
- 婚姻歴(初婚・前回婚姻歴期間)
- 来日歴
- 強制退去歴・理由
- 海外での不法滞在有無
- ご家族(父母兄弟姉妹)の住所地、子供の有無
- 申請人の配偶者(日本人)について
- お住まいの間取り、持ち家・借家、家賃
- 勤務先、勤務年数、年収
- 婚姻歴(初婚・前回婚姻歴期間)
- 申請人母国への渡航歴(知り合った以降)
- ご家族(父母兄弟姉妹)の住所地、子供の有無
- 結婚までの経緯など
- 出会いの時期・場所
- 出会いから交際までの経緯
- 交際から婚姻までの経緯
- 結婚式・披露宴開催した場合の日・場所・主な出席者