申請にあたって

「技術・人文・国際業務」 などの就労ビザをお持ちの方は手続きに入る前に勤務先と在留資格更新を迎えその準備が必要であることを話し合いましょう。 「日本人配偶者等」 など身分系ビザをお持ちの方は許可時の条件と変更がなければ書類のご準備をご自身ですることも難しくないと思います。ただし多少でも不安がある、手続き申請や許可時の在留カード受領などで出入国在留管理局の事務所に出向き長時間待つことを避けたいなどを思われる方は行政書士に依頼することをおすすめします。

間違えないで!

期間更新許可は、「現在付与されている在留資格を変更することなく、在留期間の更新の許可を受ける」申請です。在留資格「留学生」の方が卒業後も就職活動する、「日本人配偶者等」の資格であったが離婚している、「技術・人文・国際業務」の方が会社経営に専念するなど許可時の条件が変わっている場合は「在留資格変更許可」の申請手続きが必要ですのでご注意ください。

必要書類

申請フォーマットはしばしば変更が入ります。ご自身で作成される場合は出入国在留管理庁のサイトから書式をダウンロードしてください。ただし、 出入国在留管理庁のサイト には必要最低限の書式しかありません。期間の更新だから簡単と考えるのは安易で、相当の理由がありそれを説明できなければ許可は得られないと考えるべきです。勤務地が変わった、給与が減った、業務の内容や複数業務での担当割合が変わった、交通違反をしたなどで申請に多少でも不安があれば補強資料の作成について専門家に相談されることをおすすめします。

「技術・人文知識・国際業務」の場合

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート及び在留カード
  • 会社カテゴリ別書類
  • 派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)※1
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※2

※1 申請人が被派遣者の場合

※2 会社カテゴリ3、4の場合

 

出入国在出入国在留管理庁HPへ(外部リンク