特定行政書士

「特定行政書士」というと「特に指定した業務だけできる」ようにも捉えられそうですが、そうではなく、行政書士であって法定の研修を修了・考査に合格した「特に指定した行政書士」という意味です。平成26年の法改正により「特定行政書士」は「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行える」ようになりました。例えば行政への営業許可申請が不許可となった場合にその判断を見直す余地があれば、「特定行政書士」は不許可処分を不服とする異議申立ての代理人として、お客様の課題を一気通貫でサポートすることができます。当事務所をご利用する場合のメリットのひとつとして知って頂けたらと思います。

令和2年11月現在 全行政書士 約5万人のうち9% 約4,500名が「特定行政書士」の資格を有しています。