転職前後で同じ業務内容で従前より得ている在留資格の変更をしなくても良いと考えられる場合と、転職前後で異なる業務となるので在留資格の変更が必要と考えられる場合があります「技術・人文・国際業務」の在留資格を例にどのような手続きが必要となるかパターン別に説明します。
手続き
- 職務内容が転職前後で同じ場合
- 在留期限まで6か月以上ある
- 内定している転職先会社での就労を前提とした「就労資格証明書申請」をします。
- 同じ「技術・人文・国際業務」の在留資格で就労できるとしても、現在の在留資格を申請した時点の会社を前提に許可がなされています。次に更新申請した際に新しい会社では更新が認められないというリスクがあります。そこで転職先会社での就労を前提として審査を受け「就労資格証明書」を得ることで更新不許可のリスクを激減させることになります。雇用側としても不法就労でない確証を得られ安心感があります。任意ではありますが取得することを推奨します。
- 期限まで「6か月」は目安です。「就労資格証明書」の標準処理期間は1~3か月なので、在留期限がある程度残っていないとこの証明書の申請中に更新期限を迎え意味がなくなってしまうためです。
- 勤務先が変わったことを転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を提出します。
- 在留期限の3か月前を目安に「在留許可更新申請」をします。
- 内定している転職先会社での就労を前提とした「就労資格証明書申請」をします。
- 在留期限まで6か月未満である
- 「在留資格更新許可申請」をします。
- 所属機関(就労先の会社)が以前とは異なりますので、新規と同程度の審査がされると考えられます。
- 「在留資格更新許可申請」をします。
- 在留期限まで6か月以上ある
- 職務内容が転職前後で変わる場合
- 「在留資格変更許可申請」をします。
- 従前より得ている在留資格の許可条件が転職によって変わる場合、例えば「技術・人文・国際業務」資格で通訳をしていた人が中学校の語学教員になる場合は「教育」資格に変更する必要です。
- 転職前に変更後の資格を得るための学歴・職歴など要件について確認のうえ申請し許可を得ておく必要があります。変更許可を得ず資格外の活動を行ってしまうと、在留資格の取消しの恐れがあります。
- 「在留資格変更許可申請」をします。
所属機関等に関する届出手続は出入国在留管理庁HPへ (外部リンク)
必要書類
- 就労資格証明書申請
- 申請書
- 資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている場合に限り提示)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート又は在留資格証明書(提示)
- 申請取次する場合、当事務所では申請人に写しと預り証を発行します
- パスポート又在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 転職前の会社から発行された証明書
- 退職証明書
- 源泉徴収票
- 転職後の会社から発行された書類
- 雇用契約書/内定通知書(コピー)
- 雇用理由書
- その他勤務地、職務内容、報酬がわかる資料
- 転職後の会社の情報
- 会社パンフレット
- 履歴事項全部証明書(発行3か月以内)
- 決算書(直近)
- その他新規(在留資格認定証明書申請)に準じる