どのような資格か

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。


「特定技能1号」:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能2号」:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 出入国在留管理庁資料より

受入分野

  • 14分野あります。各分野で従事する業務も決められています。従事する業務毎の試験に合格するか、技能実習生2号修了者の場合は移行対象業務が特定技能1号の業務との関連性が認められる必要があります。

 1. 介護業、2.ビルクリーニング業、3.素形材産業

 4.産業機械製造業、5.電気・電子情報関連産業 6.建設業

 7.造船・舶用工業、8.自動車整備業 9.航空業

10.宿泊業、11.農業、12.漁業

13.飲食料品製造業、14.外食業 

※特定技能2号の受入れ分野は、建設業と造船・船用工業の2分野です

特定技能1号のポイント

  • 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

雇用までの流れ(日本に在留している場合)

  1. (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定する
    • 一部の実施を第三者に委託したり,その全部の実施を登録支援機関に委託することができます
  4. 在留資格変更許可申請を行う
  5. 「特定技能1号」へ在留資格変更
  6. 就労開始

試験合格と内定・雇用契約の先後関係

  • 各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
  • 特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と,受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については,基本的には特定技能外国人が各試験に合格した後,受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
  • 特定技能雇用契約を締結した上で受験することもできますが,各試験に合格しなければ受入れが認められません。